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請願・陳情について

更新日2021年3月11日

どなたでも、村政に対する要望や意見を「請願書」や「陳情書」として村議会に提出することができます。

※請願の場合は、紹介議員が必要です。

  1. 請願書(陳情書)の記載事項等
    以下の事項を記載・押印のうえ、議会事務局にご持参ください。
    • 提出年月日
    • あて名(原村議会議長 ○○○○ 様)
    • 請願者(陳情者)の住所
    • 請願者(陳情者)の氏名
      ※法人の場合は、名称及び代表者の氏名
      ※必ず押印してください。
    • 請願者(陳情者)の電話番号
    • [請願の場合のみ]紹介議員の署名または、記名押印
    • 請願書(陳情書)の題名
    • 請願(陳情)の趣旨
  2. 提出された請願・陳情は・・・
    請願・陳情は、所管の常任委員会で審査し、本会議で「採択」「不採択」等の結論を出します。
    (ただし、郵送等で提出された陳情については、議員に配付するのみとなります。)
    採択された請願・陳情のうち、村に関するものは村長に送付します。
    また内容が国や県に関するものは、村議会としての意見書を国や県に提出します。
  3. 請願・陳情の提出期限は・・・
    提出はいつでもできますが、あらかじめ来庁日時を事務局までご連絡ください。
    定例会のための議会運営委員会の7日前(開会日の概ね2週間前)までに議長が受理した請願・陳情は、直近の定例会で取り扱います。
    それ以降に受理したものは、次の定例会で取り扱います。

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