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トップ記事地方税法に基づく公示送達について

地方税法に基づく公示送達について

更新日2026年5月21日

公示送達書の掲示について

これまで村税に係る公示送達は村役場前掲示場に掲示する方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から従来の方法に加えて村ホームページに公示送達書を掲示します。

掲載期間

掲示場に掲載した日から7日間

注意事項

当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

掲示中の公示送達文書

上記注意事項を厳守の上、閲覧してください。

  • 現在掲示している公示送達文書はありません

公示送達とは

地方税法の規定により、納税通知書や督促状等の送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されます。
そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送付書類は送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、村役場前掲示場及び村ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。
この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出を行い、村税が滞納とならないようお願いいたします。

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