投票日に仕事や旅行、入院などの理由で投票所へ行くことができない場合は、期日前投票 や 不在者投票 をご利用いただけます。
目次
期日前投票をしたい
投票日前に、役場で通常と同じ方法で投票できます。
| 対象となる方 |
投票日に以下の理由で投票できない方 ● 仕事・学業・冠婚葬祭などの予定がある |
投票について
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期間 |
公示(告示)日の翌日から投票日前日まで |
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時間 |
午前8時30分~午後8時(原則) |
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場所 |
原村役場3階 期日前投票所 |
| 持ち物 |
投票所入場券(なくても投票可能) |
注意点事項
● 入場券がなくても本人確認により投票可能です
● 宣誓書の記入が必要となります
不在者投票をしたい
村外にいる方や入院中の方が、その場所で投票できます。
| 対象となる方 |
● 出張や旅行などで原村以外に滞在している方 |
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期間 |
公示(告示)日の翌日から投票日前日まで |
| 注意事項 |
● 申請書類をいれた封筒は開封せず持参または郵送 |
出張や旅行などで原村以外に滞在している場合の投票方法
STEP1 原村選挙管理委員会へlogoフォームにて申し込みをして頂くか、「宣誓書(兼請求書)」を直接または郵送により提出し、投票用紙等を請求します。FAXや電子メールでは受付できませんので、ご注意ください。
(なお、滞在先の市区町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求することはできません。)
STEP2 原村から投票用紙一式が自宅や滞在先へ郵送されます。
STEP3 届いた書類を持って、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ行きます。
STEP4 その場で不在者投票を行います。(係員の案内に従って投票します)
▶ 投票した用紙は、滞在先の選挙管理委員会から原村へ郵送されます。
病院や施設から投票したい
都道府県選挙管理委員会が指定した 病院・施設から投票することができます。
投票する場合は、各施設に直接問い合わせてください。
