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トップ記事【事前申請制】郵便等による不在者投票ができます(対象者限定)

【事前申請制】郵便等による不在者投票ができます(対象者限定)

更新日2026年5月8日

一定の条件に該当する方は、自宅で郵便等による不在者投票 を行うことができます。

郵便等による不在者投票(自宅で投票)をしたい

郵便等による不在者投票を利用するには、事前に手続き が必要です。

 対象となる方 

 以下のいずれかに該当する方

  身体障害者手帳(一定の等級) 
  戦傷病者手帳(一定の等級)
  要介護5の方
   詳しくは 郵便等投票証明書交付申請方法等の説明 (DOC 49.5KB)をご覧ください

STEP1 事前申請(証明書の取得) ※最初に1回だけ必要な手続きです

  1. 申請書を用意する
     「郵便等投票証明書交付申請書(様式1号) (DOC 33KB)」に必要事項を記入し、本人が署名します。
  2. 必要書類を準備する
     以下のいずれかを用意します
       身体障害者手帳
       戦傷病者手帳
       介護保険被保険者証(要介護5)
  3. 原村選挙管理委員会へ提出する
     申請書と必要書類を添えて提出します(郵送可)
  4. 証明書が郵送で届く
     
    ※この証明書を使って、選挙ごとに郵送で投票を行います

STEP2 投票の流れ ※選挙ごとに毎回行う手続きです

  1. 投票用紙を請求する
     選挙時に届く「投票用紙等請求書」に記入し、
     「郵便等投票証明書」を同封して返送します
     ※選挙期日の4日前までに必着
  2. 投票用紙が自宅に届く
  3. 自宅で投票する
     投票用紙に候補者名などを記入します(公示日以降)
  4. 郵送で返送する
     二重封筒に入れ、署名のうえ返送します
     ※このとき証明書の返送は不要です

注意事項

  この制度は事前に証明書を取得している方のみ利用できます
  証明書は、選挙ごとに繰り返し利用できます

有効期限について

  要介護5の方:認定期間の終了日まで
  それ以外の方:交付日から7年間

👉 有効期限が切れた場合は、再申請が必要 です

代理記載制度(自分で記入が難しい方へ)

郵便等による不在者投票の対象者のうち、自分で文字を書くことができない方 は、あらかじめ届け出た代理人に投票用紙の記入をしてもらうことができます。

 対象となる方 

 以下のいずれかに該当する方 
   身体障害者手帳をお持ちの方で、上肢または視覚の障害が1級の方
   戦傷病者手帳をお持ちの方で、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの方 

STEP1 事前手続き ※あらかじめ申請が必要です

  1. 代理記載制度の申請を行う
     「代理記載制度に該当する旨の申請書(様式2号) (DOC 32.5KB)」を提出します
  2. 代理記載人を届け出る
     投票の記入を行う方(選挙権のある方)を1人指定し、「代理記載人となるべき者の届出書・同意書及び宣誓書(様式3号) (DOC 34.5KB)」を提出します
  3. 証明書が届く
     代理記載が可能であることと、代理記載人の氏名が記載された証明書が郵送されます

STEP2 投票の流れ ※選挙ごとに行います

  1. 投票用紙を請求する
     代理記載人が選挙時に届く「投票用紙等の請求書(代理記載制度用)」を記入し、「郵便等投票証明書」を添えて提出します
     ※選挙期日の4日前までに必着
  2. 投票用紙が届く
  3. 代理記載人が記入する
     本人の指示に従って候補者名などを記入します
  4. 郵送で返送する

注意事項

  代理記載人は、選挙権を有する方に限ります
  代理記載は、必ず本人の指示に基づいて行う必要があります
  不正な記載を行った場合は、罰則が科されることがあります
  郵便等投票証明書の取得とあわせて、代理記載制度の申請を行うこともできます

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