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トップ記事後期高齢者医療制度の保険料

後期高齢者医療制度の保険料

更新日2024年11月21日

保険料

保険料の額は、被保険者の方に等しくご負担いただく部分(均等割額)とその方の所得に応じて負担いただく部分(所得割額)との合計額になります。

「所得割額(所得に応じて負担する部分)」+「均等割額(等しく負担する部分)」=「1年間の保険料額」

所得割額、均等割額、1年間の保険料の限度額等は、年度により異なります。

保険料の納め方

特別徴収

 年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則、年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。

 ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金の二分の一を超える場合は年金からの天引きの対象にはならず、普通徴収となります。

普通徴収

 特別徴収以外の人は金融機関等の窓口でお支払いいただくか口座振替により納めていただきます(普通徴収)。

 口座振替を希望する方は、通帳と届出印をお持ちいただき、医療給付係の窓口で「原村 村税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を記入し提出してください。

 

※平成21年度の保険料から年金からの天引き(特別徴収)または口座振替(普通徴収)にお支払い方法をお選びいただけるようになりました。特別徴収から普通徴収に切り替えを希望する方は、医療給付係の窓口で手続きをお願いします。

 

保険料は、医療給付の大切な財源です。納付が困難なときは、必ず納期限までに住民税務課税務係の窓口へご相談ください。

 

保険料についての詳細は、長野県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

 長野県後期高齢者医療広域連合のホームページ(保険料について) 

 

 

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