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トップ記事選挙人名簿について

選挙人名簿について

更新日2026年5月8日

選挙人名簿とは

選挙人名簿とは、選挙で投票できる人(有権者)を登録した名簿 のことです。
市区町村の選挙管理委員会が管理しており、この名簿に登録されている方だけが投票することができます。

選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。

どうすれば登録されるのか?

以下の条件を満たしていれば、特別な手続きをしなくても自動的に原村の選挙人名簿に登録されます。
  年齢が満18歳以上の日本国民であること
  原村に住所があり、住民票が作られた日(転入届を出した日)から引き続き3ヶ月以上、原村の住民基本台帳に載っていること

📝 登録されるタイミング

  定時登録:毎年3月、6月、9月、12月の1日(休日等の場合は翌開庁日)
  選挙時登録:選挙が行われるとき

※一度登録されると、死亡された場合や、他の市区町村へ引っ越して4ヶ月が過ぎた場合などを除き、名簿から消されることはありません。

選挙人名簿を閲覧したい

選挙人名簿は、個人情報保護のため誰でも自由に閲覧できるものではありません
ただし、公職選挙法に基づき、以下の 3つの目的 に限って閲覧が認められています。

  1. 特定の人が名簿に登録されているか確認する場合
      
    住民や、特定の方が名簿に載っているかどうかを確認する場合です(いつでも申請できます)。

  2. 政治活動や選挙活動で使う場合
      
    候補者や政党などが、政治活動のために使う場合です。

  3. 政治や選挙に関する調査・研究で使う場合
      
    大学や学術団体などが、公共性の高い政治・選挙に関する調査や研究を行う場合です。

閲覧できる時間と場所

 時間 

 午前8時30分~午後5時15分 
 ※役場閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)は除く
 ※選挙の公示日(告示日)~選挙の5日後までは除く
 

 場所

  原村選挙管理委員会(役場3階)

場所の都合上、事前にお問合せ をお願いいたします。

⚠️ 閲覧の際のルール

  閲覧の際は、運転免許証など「写真付きの身分証明書」の提示が必要です。
  個人情報保護のため、名簿のコピーやカメラ等での撮影はできません。

申請の方法

名簿を見るためには、事前の申請書などの提出が必要です。目的によって必要な書類が違います。 (※各申請書の用紙は、このページの下部からダウンロードできます)

  登録の確認をしたい方 👉 『選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認用)及び記載例 (DOC 40.5KB)』を提出してください。

  政治活動・選挙運動で使いたい方 👉 『選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用)及び記載例 (DOC 84KB)』のほか、候補者であることを示す資料などが必要です。また、必要に応じて、次の書類の提出が必要となる場合があります。
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書及び記載例 (DOC 43KB)
承認法人に関する申出書 (DOC 33KB)

  調査・研究で使いたい方 👉 『選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究用)及び記載例 (DOC 86KB)』のほか、調査の概要がわかる資料が必要です。また、必要に応じて、「個人閲覧事項取扱者に関する申出書及び記載例 (DOC 43KB)」の提出が必要となる場合があります。

異議の申出について

選挙人名簿に登録されていない場合や登録内容に誤りがある場合は、公職選挙法に基づき異議の申出をすることができます。
異議申出期間は、登録の種類により異なりますので、詳細は原村選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。

関連ファイル

登録の確認をしたい方

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認用)及び記載例 (DOC 40.5KB)

政治活動・選挙運動で利用したい方

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用)及び記載例 (DOC 84KB)
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書及び記載例 (DOC 43KB)
承認法人に関する申出書 (DOC 33KB)

調査・研究で利用したい方

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究用)及び記載例 (DOC 86KB)
個人閲覧事項取扱者に関する申出書及び記載例 (DOC 43KB)

閲覧後に必要となる場合がある書類

選挙人名簿抄本閲覧結果に係る報告書 (XLS 29.5KB)





     
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