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トップ記事選挙運動と政治活動のルールについて

選挙運動と政治活動のルールについて

更新日2026年5月8日

選挙や政治活動には、公職選挙法などの法律で決められた大切なルールがあります。住民の皆さんが正しく理解し、安心して生活できるよう、基本的なポイントをまとめました。

「選挙運動」と「政治活動」の違い

政治家や候補者が行う活動は、大きく2つに分けられます。

政治活動(普段の活動)

内容:自分の考えや政策を伝える活動です。
期間:基本的にはいつでも自由に行うことができます。ただし、内容や時期、方法によっては公職選挙法上の規制を受ける場合があります。

選挙運動(選挙期間中の活動)

内容:特定の選挙で「私に投票してください」と直接お願いする活動です。
期間:立候補の届け出をした日~投票日の前日まで。
   この期間以外に投票をお願いすることは「事前運動」として禁止されています。

POINT 選挙期間中は、普段の政治活動であっても、その内容によっては選挙運動とみなされ、公職選挙法上の規制を受けることがあります。

全期間を通して「禁止」されていること

以下の行為は、選挙の時期に関わらず、また候補者以外の誰であっても(ご家族や有権者の皆さんも)禁止されています。

買収

選挙犯罪のうちで最も悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は、たとえ当選しても**「当選無効」**になることがあります。

戸別訪問

誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを一軒ずつ訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名を言い歩いたり、演説会の開催を知らせて回ることも禁止されています。

飲食物の提供

誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
 【例外】 お茶や、通常用いられる程度のお茶菓子、果物は除かれています。
 【お弁当】 選挙運動員に渡す一定の数の弁当(選挙管理委員会に届け出たもの等)は提供することができます。

署名運動

 誰であっても、特定の候補者に投票するように(あるいは投票しないように)することを目的として、住民に対して署名を集めてはいけません。

あいさつを目的とする有料広告 

候補者や後援団体(特定の候補者を支持する団体)は、選挙区内の人に対し、時候のあいさつ(お中元・お歳暮等)や、お祝い・激励などの広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。

気勢を張る行為

誰であっても、選挙運動のために人目を引こうと、自動車を連ねたり、隊列を組んで道路を往来したりしてはいけません。

候補者が行うことができる選挙運動

法律により、候補者が行える主な運動方法は以下の通りです。 ※選挙の種類によって、数量や規格が異なります

  場所・設備:選挙事務所の設置、選挙運動用自動車の使用
  言論・印刷物:街頭演説、個人演説会、ポスターの掲示、選挙公報、選挙運動用はがき、新聞広告
  ビラの配布:衆・参議院議員選挙、および地方公共団体の長の選挙に限られます。

インターネットでの活動ルール

  ホームページやSNS:政治活動に利用できます。また、選挙運動についても、選挙期間中はウェブサイト等を利用して行うことができます。
   ウェブサイトにはメールアドレス等の連絡先を表示する義務があります。
   投票日当日は、ホームページやSNSなどで選挙運動に当たる内容を新たに掲載・更新することはできません。

  電子メール:選挙運動用メールを送れるのは「候補者・政党等」に限られます。
   村長・村議会議員選挙では、政党等によるメール送信も禁止されています。

政治家との間での「寄附」の禁止

お金や物品で選挙がゆがめられないよう、厳しい制限があります。

  住民から政治家への寄附 政治家個人への寄附は原則として禁止されています。
  政治家から住民への寄附 政治家が選挙区内の人や団体に、お金や品物を贈ることは一切禁止されています。
  違反の例:お祭りや区への差し入れ、入学・卒業祝い、お歳暮、本人が出席しない葬儀への香典など。

区(自治会)における候補者の推薦について

Q. 区として特定の候補者を応援することはできますか?

A.  区や自治会などの団体が、構成員の自由な意思を妨げず、十分な話し合いを経て政治的な意思表示を行うこと自体が、直ちに違法となるものではありません。ただし、告示前に特定候補への投票を呼びかける行為は事前運動とみなされるおそれがあり、また、団体名義での対応は住民の自由な投票意思に影響を与えやすいため、特に慎重な判断が必要です。

Q. 注意すべきポイントはありますか?

A. 「形式的な決定」にならないよう注意が必要です。 あらかじめ裏で候補者を決めておき、会合では単に「この人に決まりました」と了承させるだけの進め方は、告示前の「選挙運動」とみなされ、法律に触れる恐れがあります。

Q. 住民全員の賛成が必要ですか?

A. 投票はあくまで個人の自由です。 区の中に、別の候補者を応援したい人がいるのは自然なことです。区の名前で無理に推薦をまとめようとするとトラブルにつながることもあるため、一人ひとりの「自由な意思」を尊重した対応を心がけましょう。 ※認可地縁団体(法人格を持つ区)は、特定の政党のために利用することが法律で禁じられています。

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