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トップ記事令和8年度国民健康保険税の改正について

令和8年度国民健康保険税の改正について

更新日2026年6月17日

国民健康保険税は、加入者の医療費に使われる医療給付費分、後期高齢者医療制度への支援として使われる後期高齢者支援金分、40歳から64歳までの被保険者の介護納付金分及び子育て世帯に対する給付の拡充のための子ども・子育て支援金分の合算により計算します。

令和8年度国民健康保険税について、次のとおり改正しました。

課税限度額の改正

国民健康保険税の「医療給付費分」の課税限度額が引き上げられます。また、今年度より「子ども・子育て支援金分」が追加されます。

課税区分          令和7年度     令和8年度以降    
医療給付費分 66万円 67万円
後期高齢者支援金分 26万円 26万円(改正なし)
介護納付金分 17万円 17万円(改正なし)
子ども・子育て支援金分 3万円
課税限度額合計 109万円 113万円

 

軽減判定基準の改正

国民健康保険税では、低所得世帯の負担を軽減するため、均等割額・平等割額の軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)を行っています。

今回の改正では、均等割額及び平等割額の5割軽減・2割軽減の判定基準が見直されました。

 

令和7年度

令和8年度以降
軽減割合   基準額 (世帯主と被保険者及び特定同一世帯所属者※1の総所得金額の合計額) 
7割軽減 

43万円 

+10万円×(給与所得者等の数※2-1)

以下の世帯

43万円

+10万円×(給与所得者等の数-1)

以下の世帯

5割軽減 

43万円

+30万円5千円×(被保険者等の数※3

+10万円×(給与所得者等の数-1)

以下の世帯

43万円

31万円×(被保険者等の数)

+10万円×(給与所得者等の数-1)

以下の世帯

2割軽減 

43万円

+56円×(被保険者等の数)

+10万円×(給与所得者等の数-1)

以下の世帯

43万円

57万円×(被保険者等の数)

+10万円×(給与所得者等の数-1)

以下の世帯

※1 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより被保険者の資格を喪失した方で、継続して同一の世帯に属する方をいいます。

※2 給与所得者等の数とは、世帯主(擬制世帯主を含む)、被保険者および特定同一世帯所属者のうち、⼀定の給与所得(給与収入が55万円を超える方)または公的年金所得(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)がある方の合計数をいいます。

※3 被保険者の数とは、世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数をいいます。

税率の改正

長野県が目指す保険税率統一に向けて国民健康保険税率を改正しました。

医療給付費分 令和7年度   令和8年度   比較   
応能額 所得割 6.29% 6.29% 0.00%
応益額 均等割 21,000円 21,500円 500円
平等割 22,000円 22,000円 0円
後期高齢者支援金分        
応能額 所得割 2.57% 2.65% 0.08%
応益額 均等割 8,600円 9,500円 900円
平等割 8,400円 8,600円 200円
介護給付金分      
応能額 所得割 2.16% 2.20% 0.04%
応益額 均等割 8,800円 8,900円 100円
平等割 7,200円 7,300円 100円
子ども・子育て支援金分      
応能額 所得割 0.25% 0.25%
応益額 均等割 750円 750円
18歳以上均等割 80円 80円
平等割 880円 880円

※  応能額とは、被保険者の負担能力に応じて賦課するものです。

※  応益額とは、被保険者の数や一世帯当たりに対して賦課するもので被保険者「均等割」と世帯別「平等割」があります。

※  子ども・子育て支援金分の均等割について、18歳未満は全額免除(10割軽減)となります。

(参考)モデルケースによる保険税年税額の比較

モデルケース

  令和7年度   

(年税額)

   令和8年度   

(年税額)

比較
1人世帯(68歳単身)
所得43万円(7割軽減適用)
18,000円

18,900円

900円
2人世帯(63歳夫婦)
所得90万円(5割軽減適用)
108,300円

113,100円

4,800円
4人世帯(45歳夫婦、中学生2人)
所得410万円(軽減無し)
530,400円

552,500円

22,100円

※あくまで試算ですので、実際の課税額については、7月中旬に発送する納税通知書をご確認ください。

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