「はらっぱ」指定管理者制度移行 住民説明会を開催しました
原村子ども・子育て支援センター「はらっぱ」の指定管理者制度への移行について、住民説明会を開催しました。当日はお忙しい中、あわせて31名の方にご参加いただき、ありがとうございました。
いただいたご質問やご意見は、今後の募集要項や運営内容の検討に活かしてまいります。
開催概要
昼の部
- 日時 令和8年7月15日(水曜日)午前11時から正午まで
- 会場 原村子ども・子育て支援センター「はらっぱ」多目的室
- 参加者数 9名
夜の部
- 日時 令和8年7月16日(木曜日)午後7時から午後8時まで
- 会場 原村中央公民館 講堂
- 参加者数 22名
説明した内容
- 指定管理者制度へ移行する理由
- 制度の仕組みと今後のスケジュール
- 移行後も変わらないこと・変わること
- 相談体制・職員配置について
説明会資料
当日使用した資料は、次のとおりです。
【添付】はらっぱ指定管理者制度移行 住民説明会資料(PDF)
主なご質問・ご意見
Q 開館時間や開館日は変わりますか。
開館時間・開館日は条例で定めているため、指定管理者が自由に変更することはできません。延長等のご提案があれば、村との協議を経て検討します。
Q なぜ指定管理者制度に移行するのですか。
現在、子育て支援係の職員は、相談対応や行政事務と施設運営を兼務しており、施設運営に専念することが難しい状況にあります。子育て支援の経験を持つ団体の専門性を活かし、施設運営に専念できる体制を確保するためです。
Q 個人でも指定管理者に応募できますか。
個人での応募はできません。法人その他の団体が対象です。法人格の有無は問いませんが、規約、代表者、意思決定機関、会計処理、責任体制を有し、指定期間中、安定的に業務を遂行できる体制が必要です。
Q 今の子育てサロン職員は、指定管理移行後も働き続けられますか。
現在の子育てサロン職員は、村の会計年度任用職員として単年度ごとに任用しており、指定管理への移行にかかわらず、複数年の雇用が保障されているものではありません。指定管理移行後は、雇用主が指定管理者に変わります。指定管理者に対しては、現在の職員との面談・説明の機会を設けるよう求めますが、採用の可否や勤務条件は指定管理者の判断となります。
Q 施設全体で職員2名の配置で、安全は確保できますか。
2名は最低基準です。休憩や研修等で1名体制にならないよう代替職員の確保を求めるとともに、選定審査で実際の勤務体制を確認します。なお、条例上、職員数の上限は定めておらず、指定管理者の判断により2名を超えて配置することも可能です。
Q 指定管理料は2名分の人件費のみで、増員は難しいのではありませんか。
指定管理料は、2名分の人件費のみを積算しているものではありません。複数の職員による勤務体制を想定して試算し、上限額を設定しています。具体的な指定管理料は、公募開始時に募集要項・仕様書とあわせて公表します。
Q 相談員が施設から離れることで、相談機能が弱くなりませんか。
指定管理者の職員が日常の相談を受け、必要に応じて村の家庭児童相談員等につなぎます。保護者の方が村の相談員との相談を希望される場合は、相談員がはらっぱへ出向いて対応します。
Q 子どもの目線で見て、指定管理者制度に移行するメリット・デメリットは何ですか。
放課後や休日に自由に利用できる居場所としての基本的な機能は変わりません。メリットとしては、自主事業により、放課後の遊びや地域ボランティアとの交流、新しい体験活動が実施される可能性があります。一方、職員体制が変わることで、施設内で子どもを見る職員の人数が少なくなる時間帯が生じる可能性はあります。学童クラブのような出欠管理・帰宅管理・継続的な監護は、引き続き行いません。
Q 指定管理者の選定では何を重視しますか。
価格だけで決定するのではなく、職員配置、専門性、安全管理、相談連携、地域との関わりなどを総合的に審査します。
Q 仕様書が公表された後も、質問や意見を伝えることはできますか。
仕様書公表後も質問を受け付けます。内容を確認したうえで、回答可能な事項については村が対応します。
今後の予定
- 9月議会 債務負担行為の議決
- 8月6日 指定管理者募集の告示(募集要項・仕様書・審査基準・指定管理料の上限額をあわせて公表)
- 10月 書類審査・プレゼンテーション審査
- 12月議会 指定管理者の議決
- 令和9年4月1日 指定管理者による運営開始
