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トップ記事高齢者定期予防接種の自己負担減免手続きについて

高齢者定期予防接種の自己負担減免手続きについて

更新日2026年8月13日

 これまで、市町村民税非課税世帯の方を対象に行っていた「高齢者インフルエンザ予防接種」と「高齢者新型コロナウイルス感染症定期予防接種」の自己負担金の半額減免制度は、令和7年度をもって終了しました。
令和8年度からは以下のとおり対象範囲が変更となります。接種を希望される方は、自己負担金をご確認のうえ、医療機関へご予約ください。

 

【令和8年度からの減免対象範囲】

 生活保護世帯の方への減免は、引き続きすべての予防接種で継続します。市町村民税非課税世帯の方への減免対象は一部変更となります。

対象者

帯状疱疹

高齢者肺炎球菌

高齢者インフルエンザ

新型コロナウイルス

生活保護世帯

非課税世帯

△※1

×

×

※1高齢者肺炎球菌の「△」は、昭和36年2月以前生まれの方のみ減免の対象となります。

 

【減免申請方法について】

 帯状疱疹予防接種や高齢者肺炎球菌予防接種など、引き続き減免の対象となる予防接種を受ける場合は、接種前に申請が必要です。なお、補助券の再発行はできません。

 申請窓口

 原村保健センターそよかぜ

 申請時の持ち物

 本人確認のため、次のいずれかの組み合わせでお持ちください。

• (1)から1点

• (2)と(3)からそれぞれ1点ずつ

• (3)がない場合は、(2)から2点

区分

書類の例

(1) 顔写真付きの官公署発行書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、身体障がい者手帳など

(2) 顔写真付きでない官公署発行書類

被保険者であることを示す証明書、福祉医療費受給者証、年金手帳、公的年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)など

(3) その他の書類

学生証、キャッシュカード、クレジットカード、通帳、診察券など

【令和8年1月2日以降に原村へ転入された方へ】

 令和8年1月2日以降に原村へ転入された方は、村で課税状況の確認ができないため、以前お住まいだった自治体で発行された非課税証明書により確認します。該当する方は、申請時に非課税証明書をお持ちください。

 

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