A.婚姻届を出された後に、養子縁組届をします。
質問
結婚をします。妻になる人には4歳の子と16歳の子がいます。未成年の子の親権は妻にあります。結婚を機に妻になる人の子供と養子縁組もしたいのですが??
回答
婚姻届を出された後に、養子縁組届をします。
お子様お一人につき一枚の養子縁組届をご用意いただきます。
4歳のお子様(15歳未満)の養子の届出人(署名捺印する方)は親権者である子の母です。また、16歳のお子様は15歳以上ですので、お子様本人が届出人となります。
未成年の養子縁組をする場合は、家庭裁判所の許可が必要ですが、この場合、自己または配偶者の直系卑属を養子にすることになり、許可は必要ありません。