赤ちゃんが生まれたときは「出生届」が必要です。
いつまでに
生まれた日を含め14日以内
だれが
父または母
(それ以外の方が届け出る場合は住民係へお問い合わせください。)
どこへ
- 本籍地の市区町村役場
- 所在地の市区町村役場
- 出生地の市区町村役場
- 住所地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 届書(出生証明書)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証
(加入者のみ)
※子の名前は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限られます。
(外国人の方は住民係へお問い合わせください。)
休日・夜間の出生届の受付について
休日(土日、祝日、年末年始)及び夜間(17時15分~翌日8時30分)での出生届については、
届書のお預かりはできますが、母子健康手帳への出生証明や福祉医療等の手続きができません。
翌開庁日に改めて来庁していただきます。
