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トップ記事戸籍の届出(出生届)

戸籍の届出(出生届)

更新日2025年11月13日

赤ちゃんが生まれたときは「出生届」が必要です。

いつまでに

生まれた日を含め14日以内

だれが

父または母
(それ以外の方が届け出る場合は住民係へお問い合わせください。)

どこへ

  • 本籍地の市区町村役場
  • 所在地の市区町村役場
  • 出生地の市区町村役場
  • 住所地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 届書(出生証明書)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証
    (加入者のみ)

※子の名前は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限られます。
(外国人の方は住民係へお問い合わせください。)

休日・夜間の出生届の受付について

休日(土日、祝日、年末年始)及び夜間(17時15分~翌日8時30分)での出生届については、

届書のお預かりはできますが、母子健康手帳への出生証明や福祉医療等の手続きができません。

翌開庁日に改めて来庁していただきます。

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