養子縁組とは親子関係を創設する法律行為であり、届出により成立します。
いつまでに
届出期限はありません。
届けた日から効力が生じます。
だれが
養親と養子。
養子が15歳未満のときは、法定代理人(親権者、後見人など)
(届出時に本人確認を行います。)
どこへ
- 養親または養子の本籍地の市区町村役場
- 所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 届書(養子縁組届)
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
- (未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可審判書謄本)
備考
届書には証人(成年者)2人の署名が必要です。
休日・夜間に届出をされる方へ
休日(土日、祝日、年末年始)及び夜間(17時15分~翌日8時30分)に届出をされる場合は、
必ず事前に住民係窓口で記載内容の審査を受けてください。
※事前の審査がなくても休日及び夜間に届出することもできますが、記載内容に不備等があった場合、
届出日を受理日(縁組日)とすることができませんのでご注意ください。
