コンテンツの本文へ移動する
原村ロゴ
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
ふりがなをつける 読み上げる
トップ記事戸籍の届出(養子縁組届)

戸籍の届出(養子縁組届)

更新日2025年11月13日

養子縁組とは親子関係を創設する法律行為であり、届出により成立します。

いつまでに

届出期限はありません。
届けた日から効力が生じます。

だれが

養親と養子。
養子が15歳未満のときは、法定代理人(親権者、後見人など)
(届出時に本人確認を行います。)

どこへ

  • 養親または養子の本籍地の市区町村役場
  • 所在地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 届書(養子縁組届)
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
  • (未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可審判書謄本)

備考

届書には証人(成年者)2人の署名が必要です。

休日・夜間に届出をされる方へ

休日(土日、祝日、年末年始)及び夜間(17時15分~翌日8時30分)に届出をされる場合は、

必ず事前に住民係窓口で記載内容の審査を受けてください。

※事前の審査がなくても休日及び夜間に届出することもできますが、記載内容に不備等があった場合、

届出日を受理日(縁組日)とすることができませんのでご注意ください。

 

 

カテゴリー