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トップ記事戸籍の届出(養子縁組届)

戸籍の届出(養子縁組届)

更新日2024年3月3日

養子縁組とは親子関係を創設する法律行為であり、届出により成立します。

いつまでに

届出期限はありません。
届けた日から効力が生じます。

だれが

養親と養子。
養子が15歳未満のときは、法定代理人(親権者、後見人など)
(届出時に本人確認を行います。)

どこへ

  • 養親または養子の本籍地の市区町村役場
  • 所在地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 届書(養子縁組届)
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
  • (未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可審判書謄本)

備考

届書には証人(成年者)2人の署名が必要です。

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