本計画は、老人福祉法第20条の8及び介護保険法第117条の規定に基づき、高齢者福祉に関する施策を総合的に推進するため、令和3年度から3年間を1期とする計画です。国や長野県の動向を踏まえつつ施策の実施状況や効果を検証した上で、団塊の世代が75歳になる2025年を見据え本格的な超高齢社会に対応できる「地域包括ケアシステム」を構築、深化、推進します。
本計画は、老人福祉法第20条の8及び介護保険法第117条の規定に基づき、高齢者福祉に関する施策を総合的に推進するため、令和3年度から3年間を1期とする計画です。国や長野県の動向を踏まえつつ施策の実施状況や効果を検証した上で、団塊の世代が75歳になる2025年を見据え本格的な超高齢社会に対応できる「地域包括ケアシステム」を構築、深化、推進します。