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原村障がい福祉計画(原村障がい者計画・第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画)が策定されました

更新日2021年4月20日

 障がい者計画は、本村の障がい者施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画であり、障がい者基本法第11条第3項に基づく「市町村障がい者計画」として位置付けています。

 障がい福祉計画及び障がい児福祉計画は、国の基本指針に基づき障がいのある人の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る令和5年度末における成果目標を設定するとともに、各種サービスの必要量を見込み、その提供体制を確保するための方策について定める計画で、それぞれ障がい者総合支援法第88条に基づく「市町村障がい福祉計画」、児童福祉法第33条の20に基づく「市町村障がい児福祉計画として位置付けています。

 本計画はこの3つの計画を、令和3年度から3年間を期間とする「原村障がい者福祉計画」として策定しました。

障がい者福祉計画.pdf (PDF 2.38MB)

 

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