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トップ記事動物の遺棄(捨てること)は犯罪です!

動物の遺棄(捨てること)は犯罪です!

更新日2021年3月11日

令和元年7月1日に村内で猫の遺棄(捨てること)が確認されました。

愛護動物を遺棄することは犯罪であり100万円以下の罰金が科されます。

かわいいからと安易に飼いはじめ、めんどくさくなって捨ててしまうと

その動物は最後にどうなるかご存知ですか?

動物を飼う場合は最後まで責任をもってください。

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7月1日に保護した猫

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 環境省 警察庁 ポスター(PDFファイル)

長野県のホームページ

動物は最後まで責任をもって飼いましょう

 

 

 

 

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