中山間地域等直接支払制度
・中山間地域等直接支払制度とは
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域(中山間地域等)における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度で、中山間地域等において、集落等を単位に農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額が交付される仕組みです。
※ 制度の対象となる地域及び農用地
地域振興立法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地
(農林水産省ホームページ、パンフレットより)
・原村の状況
基準を満たす農用地がある6地区(柳沢地区、八ッ手地区、払沢区内3地区、中新田地区)で協定が締結され、対象とする区画や交付金の使途などについて計画を立てて、農業生産活動等(耕作放棄の発生防止、水路・農道等の管理等)や、多面的機能を増進する活動(周辺林地の管理等)、農業生産性の向上(担い手への農地集積等)といった活動に取り組んでいます。
<平成30年度実績>
・実施面積:村内6協定(柳沢地区、八ッ手地区、払沢3地区、中新田地区) 合計197.4ha
・交付額:39,362,771円