災害などの特別な理由により、一時的に著しく収入が減少し、医療機関の窓口へ支払う一部負担金の支払いが困難となった場合に、一部負担金を減免・徴収猶予する制度があります。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、身体に障害を受けたとき、又は資産に重大な損害を受けたとき
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき
※収入減少の認定は、生活保護基準が目安となります。
詳細につきましては、保健福祉課医療給付係までお問い合わせください。