行政手続きの簡素化や、事務負担の軽減を目的として、住民の方や事業者の方が村に提出する書類の押印を見直します。
これまで押印を求めていた書類のうち、約700件の書類で押印を不要とします。
1 押印を廃止する書類
所得証明書等の証明書交付・閲覧申請書、住民票・戸籍関係・印鑑証明書申請書、補助金交付申請書、実績報告書、補助金交付請求書等の各種申請書・申込書・届出書・請求書 など
詳しくは、別紙「村に提出する書類のうち押印を廃止する手続き・書類一覧(PDF 1.47MB)」をご覧ください。
個別の書類について詳しくは、書類の提出先となる各担当部署へ直接お問い合わせください。
2 押印を継続する書類の例
・入札や契約に係る書類
・印鑑登録印や銀行届出印を求める書類
・本人の意思や行為の確認を強く求める書類
詳しくは、書類の提出先となる各担当部署へ直接お問い合わせください。
3 見直しの実施時期
令和4年4月1日から実施