当ガイドラインは、契約を履行するために高度な知識並びに優れた技術力及び応用力等が要求される場合に、随意契約による契約の締結に当たり、公募により契約の目的に最も合致した企画を提示し、又は技術力等を有する契約の相手方を選定するための手続を定めいています。
当ガイドラインは、契約を履行するために高度な知識並びに優れた技術力及び応用力等が要求される場合に、随意契約による契約の締結に当たり、公募により契約の目的に最も合致した企画を提示し、又は技術力等を有する契約の相手方を選定するための手続を定めいています。