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共同入札について(公有財産売却)

更新日2023年10月17日

1 共同入札とは

  1. 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
  2. 公有財産が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。
  3. 共同入札される方の中から1人の代表者を決めてください。実際の入札参加申し込み手続きや入札保証金手続き等については、該当代表者のKSI官公庁オークションIDで行います。
  4. 共同入札する場合は、クレジットカードによる入札保証金の納付はできません。

2 手続きに入る前に

  1. 手続きに入る前に、KSI官公庁オークションサイトの原村インターネット公有財産売却ガイドラインを必ずお読みください。
  2. 代表者名でIDの取得などを行い、オークションサイト内の原村インターネット公有財産売却の物件詳細画面より代表者のIDで入札仮参加申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
  3. 入札保証金の納付方法及び金額は物件の売却区分ごとに必要となります。
  4. 物件が農地を含む場合は、あらかじめ手続きについて原村にお確かめください。

3 必要書類の提出

代表者の方は、以下の1~4の書類を、原村(書類送付先あて名・住所)まで書留郵便(配達記録等)にて送付してください。

  1. 公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書
    • 「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書」(以下「納付書」といいます。)を印刷し、「記入例」にしたがって太枠内に代表者の氏名、住所などを記入し代表者の印を押してください。また、口座振替依頼先口座は、代表者名義の口座を指定してください。
    • 「納付書」に記入された氏名、住所、電話番号、ID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付又は入札保証金の返還手続きの完了まで変更できませんのでご注意ください。
    ※印鑑は必ず押してください。捨印も忘れずに押してください。
    ※右下余白に、必ず「共同入札」と記載してください。
  2. 委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)
    • 「委任状」を印刷し、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所を記入してください。
      (例)3人で共同入札する場合、代表者以外の2人が代表者への委任状が1通ずつ必要です。
      したがって、あわせて2通の委任状を提出する必要があります。
  3. 共同入札者持分内訳書
    • 「共同入札者持分内訳書」を印刷し、共同入札者全員の氏名(名称)と住所、及び共同入札者の持分を記入してください。
    • 委任状及び共同入札者持分内訳書に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、物件を落札された場合でも所有権移転等の権利移転登記を行うことができません。
  4. 住所証明書(共同入札者全員分、共同入札者が法人の場合は商業登記簿の謄本など)
    • 住所証明書は、発行または交付後3ヶ月以内のものに限ります。

4 入札保証金の納付

  1. 原村は「納付書」を受領した後、「納付書」に記入されている代表者のメールアドレスあてにメールを送信し、振込先口座などをご案内する場合があります。
  2. メール案内にしたがって、以下のいずれかの方法により入札保証金を納付してください。
    ※入札保証金は入札開始日の2開庁日前までに原村が納付を確認できるように納付してください。原村が納付を確認できていない場合、入札する事ができません。
    1. 銀行振込による納付
      • 入札保証金の振込日から原村が納付を確認するまでに3開庁日程度かかることがあります。
      • 振込手数料は、入札参加者の負担となります。
      • 類似の口座名にご注意ください。
      ※法改正により、10万円以上の現金振込には、窓口での本人確認が必要となっております。
    2. 現金書留の送付(入札保証金50万円以下の場合に限ります。)
      • 現金書留の郵送料等は入札参加申込者の負担となります。
    3. 郵便為替による納付
      • 郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    4. 現金または銀行振出小切手の直接持参による納付
      • 小切手は、諏訪手形交換所管内の銀行が振出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      ※受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。
  3. 原村が入札保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。
  4. 入札参加仮申し込みを行った代表者のIDでログインした画面で「参加申込・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

5 入札の際の注意事項

  1. 入札参加申し込みが完了した代表者のIDでのみ入札できます。参加申し込み状況、入札した価格などは、代表者のIDでログインした場合のみ閲覧できます。
  2. KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、あらかじめIDで認証された代表者のメールアドレスのみに送信されます。

6 落札後の注意事項

  1. 共同入札者が買受人(最高価申込者)となった場合、原村は、あらかじめIDで認証された代表者のメールアドレスのみに物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などを記載したメールを送信します。代表者はできるだけ早く、原村に電話で連絡をしてください。今後の手続きについて公有財産売却担当者がご説明します。
  2. 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに原村が買受代金の納付を確認できない場合は、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、入札保証金は没収されます。
  3. 登録免許税相当額、買受代金振込手数料、書類の郵送料など、買受のための費用は、すべて買受人の負担となります。登録免許税相当額は、代金納付期限までに納付してください。
  4. 買受代金納付期限までに、以下の書類を提出してください。
    • 「所有権移転登記請求書」(下の様式を印刷し、太枠内に共同入札者の住所・氏名を記入し、共同入札者の実印を押印してください。)
    • 入札者全員の住所証明書(個人の場合は住民票等、法人の場合は商業登記簿抄本等。)
    • 「共有合意書」(下の様式を印刷し、共同入札者全員の署名及び実印を押してください。持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。)
    • 郵便切手1,500円程度(登記嘱託書の郵送料)
    • 権利移転の許可証または届出受理書(物件が農地を含む場合)
  • 売却決定通知書は、それぞれの持ち分に応じて、共同入札者全員に交付します。なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、原村でいったん「売却決定通知書」を預かることがあります。なお、預かった「売却決定通知書」は、登記完了後、返還します。

7 入札保証金の返還

  1. 最高価申込者(落札者)以外の方が納付した入札保証金は、入札終了後に返還します。この場合、返還までに入札期間終了後4週間程度要することがあります。
  2. 入札保証金を納付した物件の公売が中止された場合およびインターネット公有財産売却全体が中止となった場合、返還までに入札中止後4週間程度要することがあります。
  3. 入札保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した代表者名義の銀行口座へ原村から振り込まれます。
  4. 入札参加申込後、入札しない場合にも、入札保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  5. 国税徴収法第108条第1項各号に該当する入札参加申込者の入札保証金は返還しません。

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