森林環境税とは
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。その税収は、全額が森林環境譲与税として、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
納税義務者
日本国内に住所を有する個人
※地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しないもの」については除外されます。
令和6年度以降の個人村県民税均等割及び森林環境税の税額について
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」によって、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの10年間住民税均等割が年額1,000円増額となっていたものが終了し、令和6年度から新たに森林環境税が賦課徴収されます。
区分 |
現行 |
特例期間 令和6年度以降 |
---|---|---|
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
県民税 均等割※ | 2,000円 | 1,500円 |
村民税 均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
※県民税 均等割のうち500円は「長野県森林づくり県民税」として「みんなで支えるふるさとの森林づくり」のため、皆様からご負担いただくものです。