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トップ記事チェーンソーの使用時の労働安全対策について

チェーンソーの使用時の労働安全対策について

更新日2021年3月11日

 チェーンソーによる死亡事故が、増えています。

令和2年度11月末に長野県労働局が発表した林業労働災害発生状況(速報値)によると

昨年に比べ1.3倍に増加しています。

11月には長野県内でも死亡事故も起きています。

そこで、次のこと注意してください。

1 チェーンソーを用いた伐木等に従事する方は、労働安全衛生規則第36条第8号 (外部にリンクしています。)による特別教育を受講して下さい。

  (令和元年㋇1日から、特別教育及び防護ズボン等の着用が規則により義務づけられています。※詳細 (外部にリンクしています。))

2 チェーンソーを使う場合は「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(外部にリンクしています。)を遵守してください。

3 区や自治会の出ばらいなどでチェーンソーを使用するを使用する場合についてもできる限り1の特別教育を受講して、2のガイドラインを守るようにお願いします。

1の特別教育を受講させないでチェーンソーを使わせ事故が起きた場合、責任者が処罰される場合もあります。

chain_saw_man.png

 

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