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トップ記事子の名がまだ決まっていません。出生届が遅くなってもよいのですか?

子の名がまだ決まっていません。出生届が遅くなってもよいのですか?

更新日2021年3月11日

A.出生届は必ず届出期間内(生まれた日を含め14日以内)に届出をお願いします。

出生届は本籍地、住所地、出生地のいずれでも届出することができます。
届出期間を過ぎますと「戸籍届出期間経過通知書」を出生届と合わせて提出していただきます。

※この通知書は簡易裁判所に送られ、科料の対象になることがありますのでご注意ください。

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