A.出生届は必ず届出期間内(生まれた日を含め14日以内)に届出をお願いします。
出生届は本籍地、住所地、出生地のいずれでも届出することができます。
届出期間を過ぎますと「戸籍届出期間経過通知書」を出生届と合わせて提出していただきます。
※この通知書は簡易裁判所に送られ、科料の対象になることがありますのでご注意ください。
出生届は本籍地、住所地、出生地のいずれでも届出することができます。
届出期間を過ぎますと「戸籍届出期間経過通知書」を出生届と合わせて提出していただきます。
※この通知書は簡易裁判所に送られ、科料の対象になることがありますのでご注意ください。