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寄附禁止等の例

更新日2021年3月11日

A.こんなことに心当たりはありませんか?

寄附禁止等の例

問1 政治家はどのような寄附が禁止されていますか?

答1 政治家は、親族や政党に対するものなどの一定の場合を除いて、選挙区内の人や団体に対して一切の寄附が禁止されています。例えば、落成式、卒業式などに招かれてお金や品物を贈ったり、開店祝いに花輪を贈ったりすること、お祭りや区の行事などに寄附や差し入れをすること、お中元やお歳暮などを贈ることは禁止されています。なお、政治家が、結婚披露宴に自ら出席しその場においてする祝儀や、葬式、通夜に自ら出席しその場においてする香典は、罰則が適用されない場合があります。

問2 政治家が、代理の人を通じて祝儀や香典を渡せますか?

答2 結婚披露宴の祝儀や葬式の香典を代理の人を通じて渡す場合、政治家本人が出席しその場において出すことにはなりませんので、罰則をもって禁止されています。

問3 政治家が香典の代わりに線香を持っていくことはできますか?

答3 香典は金銭に限ると解されていますので、香典の代わりに線香を持っていくことは罰則をもって禁止されています。

問4 葬儀の際のお布施は寄附になりますか?

答4 葬儀の際の読経など、労務の対価として支払われるものであれば、寄附には当たりません。

問5 政治家が、選挙区内のお寺の本堂修復のために寄附をすることはできますか?

答5 お寺の本堂修復などのために全檀家が寄附をするという場合であっても、政治家に限っては選挙区内の人や団体への寄附に当たり、禁止されています。

問6 政治家が選挙区内で開催する集会でお弁当などを出せますか?

答6 日常用いられる程度のお茶や、お茶請け程度の菓子については差し支えありません。しかし、これ以外の飲食物の提供は、弁当などの食事を含め罰則をもって禁止されています。

問7 政治家が会費の無いパーティに招かれました。出された料理代などに見合う実費相当のお金を出してもよいでしょうか。

答7 政治家は、会費以外のお金を出すことができません。会費でないお金を出した場合は、禁止された寄附に該当します。

問8 区の役員が区内の政治家に寄附を求めることはできますか?

答8 政治家に寄附を求めることはできません。また政治家を威迫して寄附を求めることは罰則をもって禁止されています。なお、「威迫」とは、「人を脅して従わせようとすること」をいいます。

問9 後援団体(後援会)が選挙区内の人に新築祝いを出すことはできますか?

答9 新築祝いは寄附に当たりますので、罰則をもって禁止されます。

問10 後援団体(後援会)が会員の葬式に花輪や香典を出すことはできますか?

答10 花輪や香典は、団体の設立目的に沿って出されたものであっても、選挙区内の人や団体に対しては罰則をもって禁止されます。

問11 ある団体が大会を開催するにあたり、その大会のパンフレットにあいさつを目的とした有料の名刺広告の掲載を、政治家に求めることができますか。

答11 できません。また、政治家を威迫して広告の掲載を求めることは罰則を持って禁止されます。

問12 答礼のため、印刷した時候のあいさつ状に政治家が署名したものを送ることはできますか?

答12 答礼のため、自筆による時候のあいさつ状は出せますが、署名のみであれば、自筆によるものとは認められませんので、選挙区内の人や団体に対して出すことはできません。

問13 はがきで議会報告をする際、時候のあいさつを記載できますか?

答13 はがきの内容が、主として議会報告であり、時候のあいさつを付け加えた程度のものであれば、禁止される時候のあいさつ状には当たらないと考えられます。

問14 政治家の親族が死亡した場合、選挙区内の人に対する死亡広告を新聞に有料で掲載することや会葬御礼を掲載することはできますか?

答14 単に事実を通知する死亡広告は、差し支えありませんが、会葬御礼の広告は、あいさつを目的とする広告に当たりますので、罰則をもって禁止されます。

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