自動車(250ccを超える二輪車を含む)が道路を運行するには、登録・検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けていることが必要です。車検の切れた車やバイクを車検場に運ぶためなどの時に、仮ナンバーをお貸しします。
必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(貸し出し期間中に有効なもの)
- 自動車を確認するための書面・・・自動車検査証,抹消登録証明書,自動車検査証返納証明書,メーカー発行の譲渡証明書または製作証明書,登録事項等証明書,通関証明書等
- 申請者の本人確認書類・・・運転免許証,マイナンバーカード等
- 手数料750円
申請日
原則として運行する当日(運行日が土曜日や日曜日等の役場閉庁日の場合は、その直前の開庁日)
なお、早朝から運行等、当日では運行時間に間に合わない場合は前日(運行前日が土曜日や日曜日等の役場閉庁日の場合は、その直前の開庁日)
受付手順
窓口で申請書に必要事項を記入していただきます。その後、申請書と書類で審査を行い、仮ナンバーの交付の手続きを行います。
運行の期間・返却
運行の期間は、最長5日間です。運行期間終了後5日以内にナンバープレートと許可証をお返しください。