平成19年度税制改正により、バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税額の減額措置が新設されました。
高齢者や障害者等が居住する既存住宅について、2024年 3月 31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、翌年度の固定資産税を3分の1減額します。
対象となる住宅
- 新築された日から10年以上経過した住宅であること。
※賃貸住宅は対象外です。 - 次のいずれかの方が居住する既存の住宅
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けた方
- 障害者の方
改修工事の要件
- 補助金等を除くバリアフリー改修に係る自己負担の金額が50万円を超えていること。
- 工事の内容
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 床表面の滑止め化
減額措置の内容
バリアフリー改修が行われた住宅の床面積100平方メートルまでの分について、改修工事が完了した翌年度分に限り、固定資産税の税額を3分の1減額します。
※新築住宅特例や耐震改修特例の適用を受けている年は、このバリアフリー改修による減額を受けることはできません。
手続き
バリアフリー改修工事が完了した日から原則3ヶ月以内に、工事明細書や工事写真等の関係書類を添えて申告してください。