重要行政審議会の目的及び設置について
地方自治法第138条の4第3項の規定により重要行政の推進について、臨時的(おおむね1年以内の期間)に設置する審議会または委員会の設置を目的としています。
この審議会は、他の条例で設置したもののほか重要行政の推進について必要があるときは、当該行政の方策を諮問しまたは、調査させるため、臨時的に審議会等を設置することができます。
審議会の任務について
審議会等は、村長の諮問に応じて当該重要行政の方策について調査審議いたします。
委員名簿(令和4年4月1日現在)
現在、委嘱している委員はおりません。
重要行政審議会の開催について
今年度は開催しておりません。