対象となる住宅
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和6年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した、1戸当り工事費50万円超の改修工事を施したものであること。
減額の内容
耐震改修工事が行われた住宅の床面積120平方メートルまでの分について、改修工事が完了した翌年度分に限り、固定資産税の税額を2分の1減額します。
手続き
減額を受けるには、耐震改修工事完了後3ヶ月以内に申告をしていただく必要があります。必要な書類は次のとおりです。
1 耐震改修住宅に対する固定資産税の減額適用申告書
2 耐震改修工事が行われた旨を証する書類(以下の①または②のいずれか1つ)
① 増改築等工事証明書
② 原村長が発行する「住宅耐震改修証明書」
3 耐震改修に要した費用を証する書類(領収証、契約書等)の写し