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トップ記事住宅の耐震改修に対する固定資産税の減額について

住宅の耐震改修に対する固定資産税の減額について

更新日2023年4月13日

対象となる住宅

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和6年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した、1戸当り工事費50万円超の改修工事を施したものであること。

減額の内容

耐震改修工事が行われた住宅の床面積120平方メートルまでの分について、改修工事が完了した翌年度分に限り、固定資産税の税額を2分の1減額します。

手続き

減額を受けるには、耐震改修工事完了後3ヶ月以内に申告をしていただく必要があります。必要な書類は次のとおりです。

1 耐震改修住宅に対する固定資産税の減額適用申告書

2 耐震改修工事が行われた旨を証する書類(以下の①または②のいずれか1つ)

 ① 増改築等工事証明書

 ② 原村長が発行する「住宅耐震改修証明書」

3 耐震改修に要した費用を証する書類(領収証、契約書等)の写し

関連ファイル

固定資産税減額規定の適用申告書 (DOCX 20.4KB)

固定資産税減額規定の適用申告書 (PDF 111KB)

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