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トップ記事消費税転嫁対策特別措置法に係る情報受付窓口について

消費税転嫁対策特別措置法に係る情報受付窓口について

更新日2021年3月11日

社会保障の充実と財政健全化のため平成26年4月1日から消費税が8%に引上げられます。中小事業者が消費税を価格に転嫁しやすい環境を整備するため、消費税転嫁対策特別措置法が施行されました。この法律により国、長野県及び原村では情報受付窓口を設置しました。商品納入先業者(買手・元請)による買いたたきや小売業者による消費税の不当表示が情報受付の対象となります。

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