今回の手口身に覚えのない架空請求ハガキが突然届き、放っておいて大丈夫だろうかとの相談が多数寄せられています。
ハガキには「民事裁判通告書」などと称して、「契約不履行につき原告側が提出した起訴状を裁判所が受理したことを通知します。裁判取り下げ期日を過ぎると裁判所に出廷となります。出廷を拒否すると給料など差し押さえをおこなう。連絡がない場合は勤務先などに連絡する。」と書かれています。
アドバイス
このような架空請求ハガキは、消費者に信用させるため、あたかも公的機関だと思わせるような名前を使い、脅しの文句や急いで電話をかけさせるような、巧妙な手口になっています。ハガキの送り主の名前や、書かれている内容に惑わされることのないよう注意して下さい。
- このようなハガキは、一切無視してください。
- 「万が一、身に覚えがない場合至急連絡下さい」とありますが、連絡することにより電話番号等の個人情報が漏れてしまうことになります。業者には、絶対連絡しないで下さい。
- 身に覚えのない請求は全く支払う必要はありません。一度支払ってしまうと、さらに何回も請求してくることになります。また、ほかの業者からも請求が相次ぐことになります。トラブルが拡大しますので絶対に支払わないで下さい。
- 「裁判」とか「裁判所」という言葉には驚かないで下さい。裁判所は紛争について一定の判断をするところです。判決もなしに支払いを強制することはありません。
困ったことがあったら茅野市消費生活センター
電話 0266-75-8188(直通) へ相談してください。
または、役場住民財務課住民係へ相談して下さい。