1.原村小規模工事等契約希望者登録制度とは
この制度は、原村が発注する公共施設及び出先機関等の小規模な工事・修繕や委託業務のうち「内容が軽易で履行の確保が容易なもの」について受注を希望される方を登録し、見積り先の選定資料とすることにより、村内の小規模業者が直接工事を請け負うことができるようにするものです。
登録できる方
村内に主たる事業所又は住所を有する方で「原村建設工事入札参加資格者名簿」に登録されていない方。(建設業許可の有無、経営組織、従業員数は問いません。)
登録できない方
- 村内に主たる事業所又は住所を有しない方
- 契約を締結する能力を有しない方、破産者で復権を得ていない方
- 原村建設工事入札参加資格者名簿に登録されている方
- 希望する業種を履行するために必要な資格、免許を有しない方
- 村税を滞納している方
2.対象となる工事・修繕や委託業務
工事・修繕は1件の契約金額が130万円以下の工事を対象とします。
委託業務は1件の契約金額が50万円以下の業務を対象とします。
小規模工事等の種類及び内容は別表のとおりです。
3.登録の方法
登録申請書に必要書類(資格・免許が必要な業種の登録希望は許可書の写しなど)を添付して提出してください。
登録申請書等の配布場所は、住民財務課財政係です。
登録申請書等はこのページの下部「関連ファイル」からダウンロードできます。
なお、原村上下水道指定工事店証の交付を受けている方で上記の【登録できない方】に該当しない方は、すでに登録があるものとしますので、申請の必要はありません。
次のURLから電子申請が可能です。https://logoform.jp/form/usSk/93330
※電子申請の場合、申請書の作成は必要ありません。入力フォームへ必要事項の記載と資格・免許等をPDFファイル等でアップロードしてください。
4.登録の受付
平成22年7月1日から住民財務課財政係にて随時受け付けています。(土・日・祝日を除く。)
登録の有効期間は受付日の翌月1日から平成26年3月31日までとなります。有効期間後は4年ごとの申請による登録となります。電子申請の場合は、いつでも申請可能です。
5.登録名簿の取り扱いについて
「原村小規模工事等契約希望者登録名簿」に登録して、庁内及び村の出先機関等において業者選定の対象となります。ただし、名簿に登録されても、指名や、契約を約束するものではありません。
なお、この登録名簿は、契約制度の透明性を向上するため、一般に公開(閲覧)しますので、あらかじめご了承のうえ申請してください。
6.工事等・委託業務の発注について
原則として、「原村小規模工事等契約希望者登録名簿」、「原村建設工事入札参加資格者名簿」に登録されている複数の方との見積りにより、最低価格の方と契約することになります。
見積りに指名されても、辞退することは自由です。辞退する場合には必ず連絡してください。
7.契約について
契約にあたって、請書・契約書の作成が必要となる場合がありますので、発注課の指示に従ってください。
8.請負代金の支払
工事完了後の検査に合格後、請求書に基づいて支払います。
9.下請の禁止等
請け負った契約は、自ら施行することを原則とし、いわゆる丸投げ等の一括下請負はできませんので、希望業種は自ら施工できる範囲で登録してください。
契約の履行は、原村財務規則、原村建設工事等入札制度合理化対策要綱、その他関係法令等に基づき、信義にしたがって誠実に履行しなければなりません。
工事の種類 | 工事の例示 | |
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土木関係 | 土木工事 | 道路・水路などの修繕工事、擁壁工事等 |
造園工事 | 植栽工事等 | |
建築関係 | 建築工事 | 建物の修繕工事等 |
左官工事 | 左官工事、モルタル工事、 タイル張り工事等 |
|
板金工事 | 屋根ふき工事、 板金加工取付け工事等 |
|
建具 ガラス工事 |
サッシ工事、シャッター工事、 建具工事、ガラス取付工事等 |
|
塗装工事 | 塗装工事等 | |
内装工事 | 壁張り工事、畳工事、ふすま工事、 カーテンブラインド工事等 |
|
設備関係 | 電気工事 | 電気設備工事、照明設備工事等 |
電気通信工事 | 電気通信設備工事、放送機械設備工事等、 火災報知設備工事等 |
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管工事 | 空調設備工事、給排水・給湯設備工事、 衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事等 |
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その他 | 委託業務 | 樹木剪定、草刈、立木伐採、側溝清掃等 |