コンテンツの本文へ移動する
原村ロゴ
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
ふりがなをつける 読み上げる
トップ記事原村中央公民館の施設使用申し込みについて

原村中央公民館の施設使用申し込みについて

更新日2024年4月19日

 原村中央公民館は、住民皆さんの健康の増進、生活文化の振興、社会福祉の増進、教養の向上を目的に設置された社会教育施設で、会議室等の貸し出しによりサークル活動・地域活動を支援するほか、日ごろの学習活動の成果発表をする場の提供を行っています。定期的に活動をする社会教育関係団体サークル以外にも、一般の方への施設の貸し出しも可能です。ご希望の方は下記内容をご確認の上お申し込みください。

○社会教育法第23条の規定により、下記の活動には使用できません。
・営利を目的とした事業
・特定の政党の利害に関する事業
・特定の宗派、教派、宗派、教団の利害に関する事業
・個人の利用
・未成年のみの使用(保護者の同伴があれば可)
 

社会教育関係団体サークル(原村中央公民館利用団体)として公民館を使用したい場合

公の支配に属さない団体で、公民館及び地域で活動する社会教育に関する事業を主たる目的として行うグループまたは団体で、以下の項目に該当するもの。
1 会の目的が組織的、かつ継続的に社会教育活動を行うことを主たる目的として、成果が期待できる団体であること。
2 会の入会等に関して、広く住民に開かれていること。
3 会の運営が会員の総意によって、自主的に運営されていること。
4 会の経理が会費によって賄われ、講師の謝礼も会費の中から支払われていること。(一人何千円というような月謝的なもの、教室等の営業は禁止)
5 会の活動が、会員の技術・技能・学習の向上のみに終わらず、要請に応じて、もしくは自主的に住民に還元する意思のあること。
6 会員は、村内に居住、または勤務している者が5人以上いること。
7 会は、宗教活動、特定の政党及び公の選挙に係る政治活動、営利活動をしないこと。
詳しくは社教団体認定基準原村 (PDF 179KB)をご覧ください。

【利用登録のやり方】
登録可否判断フローチャート (PDF 92.9KB)にて自身の団体の登録が可能か確認する。
R6登録団体登録申込書 (PDF 428KB)をプリントアウトし、記入して原村中央公民館に提出する。
③申請内容を審査させていただき、利用が可能となります。

申請時の注意
※随時受付いたしますが、登録期間は年度末までです。年度ごとの登録が必要です
※登録内容を審査させていただくのに時間を要する場合があります。余裕をもって申請をお願いします。
※必ず下記「中央公民館利用の手引き」を読み内容を確認してください。登録申請をいただいた際は、内容を承諾していただいたものとみなします。
※申請内容と実際の利用実態が異なっている場合は、登録を取り消す場合がありますのでご注意ください。

その他の一般団体で公民館を使用したい場合(講演会、勉強会、会議等で使用の場合)

使用申し込みが必要です。内容によってはご使用いただけない場合もありますのでご了承ください。

【使用申請のやり方】
①使用日と使用部屋が決まったら、公民館窓口もしくは電話で部屋の空き状況を確認し仮予約をとる。
原村中央公民館 申し込みフォームから使用申請をする。
③使用の内容を審査させていただき、中央公民館から使用許可・不許可メールを送信します。
 「使用許可」→ 使用可:下記「中央公民館利用の手引き」を読み、ルールを守って使用してください。
 「使用不許可」→ 使用不可:申し訳ありませんが申請された内容では公民館の使用はできません。

申請時の注意
※使用内容を審査させていただくのに時間を要する場合があります。申請は使用希望日の10日前までにお願いします。
使用許可メールが手元に届いた時点で正式に使用許可となります。仮予約の状態では使用できません。
※必ず下記「中央公民館利用の手引き」を読み内容を確認してください。使用申請をいただいた際は、内容を承諾していただいたものとみなします。
※土日祝日と夜間使用希望の方:土日祝日と夜間(17:15~22:00)は公民館職員が不在です。使用に関して事前説明をしますので、使用日以前に一度公民館までお越しください。
※使用希望日の3日前になってもメールが届かない場合は、お手数ですが中央公民館までご連絡をお願いします。

ご使用前に必ずお読みください

中央公民館利用の手引き(R5.04~) (PDF 571KB)

 

カテゴリー

地図