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道路占用について

更新日2023年12月18日

道路占用とは

道路敷きに物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することを道路占用といいます。

  • 電柱等の設置
  • 工事用足場の設置
  • 通路またはこれらに該当する施設(宅地への出入りのため、道路側溝に蓋を設置する等)

これらのことが道路の占用に該当します。

道路を占用しようとする場合は、道路管理者の承認が必要となります下記お問い合わせ先までご相談の上、必要書類のご提出をお願いします。

なお、宅地の出入口、道路美化や公衆の利便に寄与するものを除き、占用料を収めていただくことになります。

必要書類

申請時にご提出いただくもの

工事に着手する際にご提出いただくもの

工事が完了した後にご提出いただくもの

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