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トップ記事令和5年3月31日に認定された八ヶ岳西麓ワイン特区について

令和5年3月31日に認定された八ヶ岳西麓ワイン特区について

更新日2023年4月7日

 この度、令和5年1月6日付けで申請を行いました構造改革特別区域計画の変更が令和5年3月31日に認定されました。
 原村は令和2年12月11日にワイン特区を取得し、今回の変更により対象地域が茅野市と富士見町を加えた3市町村全域に拡大します。

〇認定内容

1.構造改革特別区域計画の名称

 八ヶ岳西麓ワイン特区

2.構造改革特別区域計画の範囲

 長野県諏訪郡原村及び富士見町並びに茅野市の全域

3.特区の活用者

 長野県諏訪郡原村及び富士見町並びに茅野市の全域において生産されるぶどうを原料とした果実酒を製造しようとする者

4.緩和措置の内容

 酒類製造免許を取得する際に要求されるぶどうを原料とした果実酒の最低製造数量基準が6キロリットルから2キロリットルに引き下げられます

 八ヶ岳西麓ワイン特区の認定に伴い、長野県がワイン産業の更なる発展を図るための時期構想「信州ワインバレー構想2.0」において当区域が「八ヶ岳西麓ワインバレー」として新たなワインバレーに位置付けられました。

 今後も3市町村で連携を深め、八ヶ岳西麓ブランドの向上に努めてまいります。

八ヶ岳西麓ワイン特区認定のプレスリリース (PDF 324KB)

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