選挙人名簿への登録が行われた際に、その登録に間違いがないかどうかを選挙人がチェックできるよう、選挙管理委員会において、名簿登録者の縦覧ができます。
縦覧ができる期間は、定時登録の場合は登録月3日から7日までの間、選挙時登録の場合はその選挙を管理する選挙管理委員会が定める期間となっています。
登録の資格
選挙人名簿に登録されるのは、原村に住所がある満20歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市町村から転入した人は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、原村の住民基本台帳に記録されている人です。
注意
他市町村からの転出証明書を持っていても、住民財務課住民係窓口で転入の手続きをされない場合、選挙名簿に登録されませんので注意してください。
登録の時期
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の2日に登録する定時登録と、選挙が行われる際に登録する選挙時登録があります。
また、登録されるべき人が登録されていないことが判った場合は、補正登録をします。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当したときは、その人は選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡又は日本国籍を喪失したとき
- 他の市町村へ転出してから4ヶ月が経過したとき
- 登録されるべきでない人を間違って登録したとき