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トップ記事訪問販売業者と契約してしまったが、解約したい。

訪問販売業者と契約してしまったが、解約したい。

更新日2021年3月11日

A.悪質リフォーム事業者にご注意ください!

「困った」「どうしよう」そんな時はひとりで悩まず早めに相談しましょう!

相談事例(リフォーム工事)

  • 訪問販売業者と契約してしまったが、解約したい。
    突然訪問した業者に、外壁がひび割れているから、早く直さないと雨水が浸みて大変なことになると言われて心配になり、外壁塗装工事の契約をした。業者が帰った後冷静になって考えると、高額であるし、すぐに工事にかかりたいと焦らすような契約のさせ方が信用できないので、解約したい。

回答

  1. 訪問販売なので契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・ オフができます。(既に工事実施した分の費用負担をする必要はなく、もとどおりにするよう業者に請求することもできます。)
  2. 契約が成立している場合でも、「不実告知(シロアリがいると嘘をつく等)」「断定的判断の提供(地震で家が倒れる等)」により、契約の無効・取消を主張できます。(消費者契約法4条)
  3. 事業者の側に不実告知又は威迫困惑により消費者のクーリング・オフを妨害する行為があった場合に、当該妨害行為により消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、消費者のクーリング・オフ期間が延長されます。

アドバイス

  1. 突然訪れて、不安をあおったり、工事を急がせるような勧誘は、すぐに契約しないで知り合いや地元の工務店など専門家に相談してからにしましょう。
  2. 言いなりになって契約すると、屋根工事、風呂工事、床下換気扇等と次々に契約させられることもあります。

相談先

困ったことがあったら茅野市消費生活センター
電話 0266-75-8188(直通) へ相談してください。

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