A.日本の領土内であればどこにでもおくことができます。
住所地や実家、先祖からのゆかりがある土地などの制約もありません。他人の住所地や既に他人が本籍地と定めてあるところでも本籍地とすることができます。
しかし、戸籍は「土地に置く」という考え方のため、住所とは異なり、建物名などは含まれません。同様に、住居表示地区では住所の表示の最後の番号(住居番号)は建物につけられた番号となるため本籍に含めることは出来ません。
また、新しく本籍地を定める場合にはその時点での土地の表示によるため、例えば実家の両親の戸籍と同じ場所にしたいなど、どなたかの本籍地と同じ表示だったとしても、新たに定める時点で土地の表示が変更になっていれば、本籍地とすることが出来ませんのでご注意ください。