A.離婚の際に称していた氏を称することができます。 婚姻の際に氏を改められた方は、婚姻前の氏にもどりますが、離婚後3ヶ月以内に別の届出(婚氏続称の届出)をされることで、離婚の際に称していた氏を称することができます。