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トップ記事離婚をしても今の氏を名乗りたいのですが?

離婚をしても今の氏を名乗りたいのですが?

更新日2021年3月11日

A.離婚の際に称していた氏を称することができます。

婚姻の際に氏を改められた方は、婚姻前の氏にもどりますが、離婚後3ヶ月以内に別の届出(婚氏続称の届出)をされることで、離婚の際に称していた氏を称することができます。

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