A.親権の変更をする方法があります。 質問 離婚届の際、親権を夫にしましたが、話し合いの結果、妻に変更したいのですができますか? 回答 家庭裁判所の許可を得た後に親権変更届をする方法があります。くわしくは、住民係窓口までお問い合わせ下さい。