コンテンツの本文へ移動する
原村ロゴ
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
ふりがなをつける 読み上げる
トップ記事境界立会い

境界立会い

更新日2021年3月11日

官民境界の立会いの申請について

官民境界の立会の申請について説明いたします。

官民境界の確定は個々の財産に直接関係する大事な問題です。立会に当たっては、慎重にその土地に関する経過や、以前に立会をしたかの有無を調べて、後日問題を残 さないようにして下さい。
立会は、通常2・3週間後となりますので、なるべく早めに申請して立会まで余裕があるようにして下さい。申請にあたり、隣接土地所有者一欄表、法務局の公図写しに関係する所有者名の記入、地積測量図、申請箇所の位置図及び測量図等参考となる資料をつけて役場2階建設水道課建設係へ申請して下さい。
申請が出たところで立会日を決定しますので、申請人から関係者に連絡をして、当日必ず参加して頂くようにして下さい。やむを得ず不参加の場合は委任状を用意して下さい。
指定された時間に現地集合となります。現地にて、公図を基に関係者のお話を伺いながら官地(道路、河川など)と民地との境界を決定します。

関係者全員の承諾(確認書への記名)と村の決裁をもって立会が成立します。ご理解とご協力をお願致します。

関連ファイル

カテゴリー