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トップ記事落札後の手続き(動産・自動車)

落札後の手続き(動産・自動車)

更新日2021年3月11日

1.原村へ連絡(電話)

  1. 入札期間終了後、落札者(最高価申込者)となった方へ原村がメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。このメールは必ず原村に受信情報が届くように開いてください。
  • このメールは入札終了日に送信します。入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。
  1. メールに記載された連絡先に電話してください。売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など、今後の手続きについてご説明いたします。
  2. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引き渡しを受ける場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

2.買受代金などの納付

  1. 納付していただく金額
    買受代金=落札価額-公売保証金額
    1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てます。
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を原村が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、原村から送信するメール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。

銀行振込

  • 原村から送信するメールで振込口座をお知らせします。
  • 振込手数料は、落札者の負担となります。
  • 口座名の間違いにご注意ください。

現金書留の送付による納付(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)

  • 現金書留の郵送料などは落札者の負担となります。

郵便為替による納付

  • 郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
  • 郵便為替証書は、書留郵便にて送付してください。

現金又は銀行振出小切手の直接持参

  • 小切手は、諏訪手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
  • 受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。
  1. 代金納付期限までに原村が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  2. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引き渡しを受ける場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

3.必要書類の提出

動産の場合

  1. 以下の書類を原村に提出してください。
  • 原村が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
  • 落札者が個人の場合、ご本人の写真が添付されている書面(運転免許証、住民基本台帳カードなど。ただし、免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面)
  • 落札者が法人の場合、代表者の方の本人確認書及び法人の商業登記簿謄本など
  • 保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引き渡しを受けない場合)
  • 送付依頼書(送付による公売物件の引き渡しを希望される場合)
  1. 必要書類の提出先は、入札終了後に原村が落札者へ送信するメールにてご確認ください。
  2. 必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接持参してください。
  3. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引き渡しを受ける場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

自動車の場合(※道路運送車両法の規定により登録を受けた自動車)

  1. 以下の書類を原村に提出してください。
  • 原村が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
  • 公売財産売却決定通知書
  • 落札者が個人の場合、ご本人の写真が添付されている書面(運転免許証、住民基本台帳カードなど。ただし、免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面)
  • 落札者が法人の場合、代表者の方の本人確認書及び法人の商業登記簿謄本など
  • 所有権移転登録請求書
  • 自動車保管場所証明書
  • 移転登録等申請書(第1号様式【OCRシート】)
  • 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
  • 落札者の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります)
  • 郵便切手1500円程度(ただし、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、北陸信越運輸局長野運輸支局松本自動車検査登録事務所以外の場合のみ)
  1. 必要書類の提出先は、入札終了後に原村が落札者へ送信するメールにてご確認ください。
  2. 必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接持参してください。
  3. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引き渡しを受ける場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

4.公売物件の引き渡し・登録移転

動産の場合

  1. 原村の案内にしたがい、公売物件の引き渡しを受けてください。
  2. 売却決定後、原村が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
  3. 買受代金納付時に公売物件の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、別途保管料を負担していただくことがあります。
  4. 送付による公売財産の引き渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引き渡しはできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。
  5. 引き渡し場所は、原則、物件詳細画面の「引き渡し時保管場所」となります。
  6. 詳細は、入札期間終了後にいただく電話でご説明いたします。

自動車の場合(※道路運送車両法の規定により登録を受けた自動車)

  1. 原村の案内にしたがい、公売物件の引き渡しを受けてください。
  2. 売却決定後、原村が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
  3. 原村は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録などの嘱託)を行います。
  4. 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、北陸信越運輸局長野運輸支局松本自動車検査登録事務所以外の場合は、差押抹消登録・移転登録などの嘱託は郵送にて行います。
  5. 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
  6. 買受代金納付日に公売財産の引き渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
  7. 引き渡し場所は、原則、物件詳細画面の「引き渡し時保管場所」となります。
  8. 詳細は、落札後にいただく電話でご説明いたします。

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

落札者ご本人が買受代金の納付や公売物件の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類を提出してください。

  • 委任状(必ず委任者(落札者本人)の印鑑を押印してください)
  • 落札者本人の住所証明書(落札者が法人の場合は商業登記簿謄本など)
  • 代理人が原村に持参する場合は、代理人の運転免許証など本人確認書面など。

落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

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