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トップ記事落札後の手続き(不動産)

落札後の手続き(不動産)

更新日2021年3月11日

1.原村へ連絡(電話)

  1. 開札後、落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者となった方へ原村がメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。このメールは必ず原村に受信情報が届くように開いてください。
  • このメールは入札終了日に送信します。入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、 同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。
  1. メールに記載された連絡先に電話してください。売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについてご説明いたします。
  2. 買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出などを行う場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
    次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に原村から売却決定された旨の連絡を受けた場合に以下の手続きを行ってください。
    以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。

2.買受代金などの納付

  1. 納付していただく金額
    買受代金=落札価額-公売保証金額
    登録免許税相当額(金額は、買受人の方へ送信するメールでご案内いたします)
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を原村が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、原村から送信するメール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。

銀行振込

  • 原村から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
  • 振込手数料は、買受人の負担となります。
  • 口座名の間違いにご注意ください。

現金書留の送付による納付(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)

  • 現金書留の郵送料などは買受人の負担となります。

郵便為替による納付

  • 郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
  • 郵便為替証書は、書留郵便にて送付してください。

現金又は銀行振出小切手の直接持参

  • 小切手は、諏訪手形交換所管内の銀行が振リ出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
  1. 代金納付期限までに原村が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  2. 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や必要書類の提出などを行う場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

3.必要書類の提出

  1. 以下の書類を原村に提出してください。

必要書類の提出先は、入札期間終了後に原村が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者となった方へ送信するメールにてご確認ください。

  • 原村が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者へ送信したメールを印刷したもの
  • 公売財産売却決定通知書
  • 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票など)
  • 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本など
  • 評価証明書
  • 所有権移転登記請求書
  • 権利移転の許可証又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
  • 郵便切手1500円程度
  • 共有合意書(共同入札の場合)
  1. 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接持参してください。
  2. 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や必要書類の提出などを行う場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

4.権利移転登記の嘱託

  1. 原村は、納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類により権利移転の手続き(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
  2. 原村は物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引き渡し義務を負いません。
  3. 公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。(農地などを除く)
  4. 売却決定後、農地などを除き買受人が買受代金を納付したときに所有権などの権利が移転します。
  5. 原村は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
    売却決定通知書(正本)は所有権移転などの登記の際に必要な場合がありますので、原村で一度お預かりすることがあります。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後にお返しします。
  6. 詳細は、落札後にいただく電話でご説明いたします。(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日に連絡してご説明いたします)
  7. 権利移転の登記手続き完了までは、入札期間終了日から1ヵ月半程度の期間を要します。

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付などの手続きができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類を提出してください。

  • 委任状(必ず委任者(落札者本人)の印鑑を押印してください)
  • 落札者本人の住所証明書(落札者が法人の場合は商業登記簿謄本など)
  • 代理人が原村に持参する場合は、代理人の運転免許証など本人確認書面など。

落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

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