公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、選挙人名簿を閲覧することができます。
平成18年11月1日から、選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました。
選挙人名簿は、以下の1~3の場合に限り閲覧することができます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
特定の方(本人やその家族に限られるものではありません)が選挙人名簿に登録されているかどうかの確認を行うためにする閲覧。 - 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
公職の候補者等(現に公職にある方、公職の候補者となろうとする方を含む)や政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うためにする閲覧。 - 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するためにする閲覧。
閲覧の時間・場所
午前8時30分~午後5時15分 原村選挙管理委員会(役場3階)
※役場閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)は除きます。
※選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。
注意
- 閲覧場所の都合上、事前に選挙管理委員会まで問い合わせ願います。
- 申出者が法人や団体の場合、閲覧事項の取扱者の範囲を予め指定していただきます。
(部署名、あるいは個人名の列記。個人情報保護及び閲覧事項の漏洩防止のため。) - 閲覧時には、閲覧者の身分証明書(国又は地方公共団体が交付した書類で、閲覧者の写真を貼り付けてあるもの。免許証等。)を提示していただきます。
- 閲覧の際は、名簿のコピー、カメラでの撮影はできません。
- 選挙人名簿抄本の記載内容に誤り、漏れを発見した場合はお知らせください。
閲覧できる理由と申出の方法
各閲覧理由ごとに提出書類が異なりますのでご確認ください。
様式はダウンロードしてご利用ください。
閲覧理由 | 申出人・閲覧者 | 閲覧の申出に必要な書類 |
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※注
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