八ヶ岳西麓地域の景観を守りましょう
八ヶ岳の雄大な山並みと緑豊かな景観は私たちのかけがえのない財産です。この美しい八ヶ岳西麓の風景を守り育て、子孫に残していくために屋外広告物の掲出を禁止したり制限している場所があります。
村内で屋外広告物を掲出するには「長野県屋外広告物条例」に適合している必要があります。
屋外広告物について
- 表示禁止物件
地域を問わず、はり紙、はり札、立看板を表示することが禁止されている物件は、下記のとおりです。- 電柱及び街路灯柱(規則で定める広告物等を表示し、又は設置する場合を除く)
- 橋・街路樹、路傍街並びに道路上の柵及び駒止
- 銅像及び記念碑・火災報知器、消火栓及び消防の用に供する望楼、警鐘台その他の施設
- 公衆ボックス・信号機、道路標識及び道路交通情報の管理施設
- 禁止屋外広告物
- 地色が彩度15度以上の色、蛍光塗料や夜光塗料を使用(保安上の使用を除く)
- 汚染、たい色、はく離、破損したもの。
- 広告物を表示しない面を望見し得る場合は、当該面が塗装されていないもの。
※表示禁止物件及び禁止屋外広告物に関しては、地域指定はありません。県内とどこにおいても同様です。
- 長野県屋外広告物条例に基づく屋外広告物禁止地域
(八ヶ岳ズ-ムライン)- 指定日
- 平成11年3月1日
- 区域
- 村道6503号線・村道8158号線
- 範囲
- ズ-ムライン沿線の道路の両側各300m
- 規制の理由
- 雄大な八ヶ岳を背景に良好な沿道景観及び田園景観をもつ、本線の美観風致を今後とも維持していく。
(その他)- 範囲
- 中央自動車道西宮線の両側各500m
- 規制の内容
- 広告物は原則として掲出または掲示できません。
ただし次に該当するものは、規制の対象外となります。
- 公職選挙法等に基づき表示または設置するもの
- 法令等により表示または設置が義務づけられたもの
- 国または地方公共団体が公益上、表示または設置するもの
- 個人や会社などの住居・事務所・営業所に、その氏名・事業・営業などを表示するもので、その面積が10m2以下のもの
- 祭典その他年中行事等のために使用するもの
- 一時的または仮設的なもので、表示期間・責任者の住所氏名を25?の範囲内に明示し、明示期間が30日をこえないもの
- 営利を目的としない広告物等
- 著名な地点または公共的な施設への案内のために、許可を受けて表示をするもの
- 屋外広告物許可地域
- 中央自動車道西宮線の両側各1000mまでの範囲。
- 八ヶ岳エコーラインの両側各300mまでの範囲。
- 対象物件
- 電柱の巻看板・袖看板を除く全て
- 許可期間
- 3年間(更新あり)
- 手数料
- 表示面積に応じて許可手数料が発生