動産・自動車における落札後の手続きです。
落札後の手続き(動産・自動車)
1 原村から連絡
- 入札期間終了後、落札者(最高価申込者)となった方へ原村がメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。このメールは必ず原村に受信情報が届くように開いてください。このメールは入札終了日に送信します。入札したID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。
- 原村は、落札後、落札者と契約を交わします。
契約の際には、原村より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入のうえ、下記の必要書類を併せて原村に直接持参又は郵送してください。 - 落札者ご本人以外(代理人)が売払代金の納付や物件の引き渡しを受ける場合は、「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
2 売払代金などの納付
- 納付していただく金額
売払代金=落札価額-入札保証金額- 1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てます。
- 売払代金納付期限までに売払代金全額の納付を原村が確認できることが必要です。
- 売払代金納付期限は、原村から送信するメール又は売払物件詳細画面でご確認ください。
- 売払代金の納付方法は以下のとおりです。
銀行振込
- 原村から送信するメールで振込口座をお知らせします。
- 振込手数料は、落札者の負担となります。
- 口座名の間違いにご注意ください。
直接持参
原村役場へ直接持参してください。
※代金納付期限までに原村が売払代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、入札保証金は没収されます。
※落札者ご本人以外(代理人)が売払代金の納付や物件の引き渡しを受ける場合は、「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
3 必要書類の提出
動産の場合
- 以下の書類を原村に提出してください。
- 原村が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
- 契約書
- 印鑑証明書
- その他引渡しに必要な書類(委任状等)※必要に応じて
- 必要書類の提出先は、入札終了後に原村が落札者へ送信するメールにてご確認ください。
- 必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接持参してください。
- 落札者ご本人以外(代理人)が売払代金の納付や物件の引き渡しを受ける場合は、「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
自動車の場合(※道路運送車両法の規定により登録を受けた自動車)
- 以下の書類を原村に提出してください。
- 原村が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
- 契約書
- 印鑑証明書
- 必要書類の提出先は、入札終了後に原村が落札者へ送信するメールにてご確認ください。
- 必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接持参してください。
- 落札者ご本人以外(代理人)が売払代金の納付や物件の引き渡しを受ける場合は、「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
4 売払物件の引き渡し・登録移転
動産の場合
- 原村の案内にしたがい、売払物件の引き渡しを受けてください。
- 売却決定後、原村が売払代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
- 売払代金納付時に売払物件の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、別途保管料を負担していただくことがあります。
- 引き渡し場所は、原則、物件詳細画面の「引き渡し時保管場所」となります。
- 詳細は、電子メールまたは電話にてご連絡いたします。
自動車の場合(※道路運送車両法の規定により登録を受けた自動車)
- 原村の案内にしたがい、売払物件の引き渡しを受けてください。
- 売却決定後、原村が売払代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
- 引き渡し場所は、原則、物件詳細画面の「引き渡し時保管場所」となります。
- 落札者は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。
5 代理人が落札後の手続きを行う場合
落札者ご本人が売払代金の納付や売払物件の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人がそれらの手続きを行う場合、必要書類に加えて、以下の書類を提出してください。
- 委任状(必ず委任者(落札者本人)の印鑑を押印してください)
- 代理人の免許証のコピー、パスポートのコピーのうちいずれか1通※代理人が法人の場合は商業登記簿謄本の写し
- 代理人の印鑑証明書
落札者が法人で、その法人の従業員の方が売払代金の納付又は引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。