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原村シンボルマーク・キャラクターの使用について

更新日2025年12月5日

【お知らせ:申請手続きの簡略化について】

 原村シンボルマーク・マスコットキャラクターのさらなる活用促進を図るため、 公共性・公益性の高い利用や、村および教育委員会による内部利用などについては、 令和8年1月1日から申請手続きを不要とする改正を行いました。 

申請が不要となるケース(令和8年1月1日施行)

  • 村又は村教育委員会が使用するとき。
  • 村内の保育園、幼稚園、学校等が保育又は教育の目的で使用するとき。
  •  一般社団法人原村観光局が使用するとき。
  •  村又は村教育委員会が共催又は後援する事業に使用するとき。
  • 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
  • その他村長が認めるとき。

上記以外の用途で原村のシンボルマーク及びマスコットキャラクターを使用する場合は、村への申請及び承諾が必要です。
ご希望の方は、使用する1週間前までに以下のいずれかの方法で企画財政課企画係へ申請してください。



申請方法

①申請書を企画係へ提出する。


②以下のQRコードまたはURLから回答いただき、送信する。

QRコード

https://logoform.jp/f/sI6pW

①または②で提出いただいた申請書により、承諾書を作成し、送付いたしますのでご確認ください。

 

以下の事項に該当するときは、使用を許可いたしませんのでご了承ください。

  1. 個人及び団体のマーク又は商標として独占的に使用する場合
  2. 政治、宗教、思想等の活動に利用しようとする場合
  3. 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれのある場合
  4. 村のイメージを損なうおそれのある場合
  5. その他、村長が使用を不適当と認めた場合

また、次の事項が発生したときは、許可を取り消し使用物件の回収等の措置を求めます。

  1. 使用者が要綱の定める事項に違反した場合
  2. 使用者が使用承諾に付した条件に違反した場合
  3. 申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合
  4. その他村長が適当でないと認めた場合

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