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トップ記事物価高対応子育て応援手当について

物価高対応子育て応援手当について

更新日2026年1月29日

制度概要

令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策」において、長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から18歳に達する日以後最初の3月31日までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。

1.対象児童

区分 対象となる児童
(1)

令和7年9月分の児童手当受給児童
※9月出生の児童のみ10月分対象

(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

2.支給対象者

物価高 フローチャート.jpg

対象区分      内容 申請
申請対象A 対象児童(1)についての令和7年9月分(9月出生の児童は10月分)の児童手当を原村から受給している方 申請不要
申請対象B 対象児童(2)の児童手当認定請求をする方で原村に住民票がある方(公務員以外) 要申請
※条件により申請不要な場合あり
申請対象C 対象児童を養育する公務員の方(令和7年9月30日時点で住民票のある市区町村に申請)

要申請

※令和7年10月1日以降に出生した児童について、原村へ児童手当の認定請求を済まされた方は、本手当の申請は不要です。

3.支給額

対象児童1人あたり2万円

申請方法・支給時期

申請対象A:令和7年9月分の児童手当を原村から受給している方

申請は不要です。

支給を希望されない場合は、令和8年2月16日(月・必着)までに「受給拒否の届出書」を提出してください。
期日までに届出書の提出がない場合は、支給手続きを進めさせていただきます。

【受給拒否】(様式第1号)受給拒否の届出書 (PDF 78.2KB)

支給予定日

令和8年2月26日に児童手当の支給口座に振込予定です。

交付決定通知、支払通知は発送いたしません。

支給口座の届出(口座変更を希望される場合)

口座変更が必要な方は、令和8年2月16日(月)まで【口座変更】(様式第2号)物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 (PDF 156KB)を提出、もしくはオンライン申請を行ってください。

【オンライン申請の場合】

https://logoform.jp/f/hAjB1 (申請書の届出は不要です)

【窓口申請の場合】

申請書を原村 子ども課 子育て支援係(子ども・子育て支援センターはらっぱ内)まで提出してください。

【郵送の場合】

申請書を 〒391-0104 長野県諏訪郡原村12090‐1 原村 子ども課 子育て支援係(子ども・子育て支援センターはらっぱ内)

宛てに郵送してください。

申請対象B:令和7年10月1日以降出生した児童に係る児童手当の認定請求者(公務員除く)

他市区町村で児童手当の認定請求をされた方は、申請が必要です。

原村へ児童手当の認定請求をされた方は、原則申請は不要です。

申請方法

本手当の申請が必要な方は、【申請書】(様式第3号)を提出してください。

【申請書】(様式第3号)申請書 (PDF 161KB)

【オンライン申請の場合】

申請書類をお手元にご用意の上、下記フォームからご申請ください。

https://logoform.jp/f/JAFZL (申請書の提出は不要です)

【窓口申請の場合】

申請書を原村 子ども課 子育て支援係(子ども・子育て支援センターはらっぱ内)まで提出してください。

【郵送の場合】

申請書を〒391-0104 長野県諏訪郡原村12090‐1 原村 子ども課 子育て支援係(子ども・子育て支援センターはらっぱ内)

宛てに郵送してください。

申請期日

令和8年4月15日(水)

支給予定日

申請受付後、1ヶ月程度での振込を予定しております。

交付決定通知、支払通知は発送いたしません。

申請対象C:公務員の方

申請が必要です。

所属庁に児童手当の受給証明をしていただいた上で、申請が必要です。

令和7年9月30日時点で住民票のある市区町村に申請をしてください。

支給要件

  1. 令和7年9月30日時点で原村に在住している方で、令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童については10月分)の児童手当が所属庁から支給された公務員
  2. 令和7年9月30日時点で原村に在住している方で、所属庁から新生児に係る児童手当が支給される公務員

申請方法

本手当の申請が必要な方は、【申請書】(様式第3号)を提出してください。

【申請書】(様式第3号)申請書 (PDF 161KB)

【オンライン申請の場合】

申請書類をお手元にご用意の上、下記フォームからご申請ください。

https://logoform.jp/f/8XRoR (申請書の提出は不要です)

【窓口申請の場合】

申請書を原村 子ども課 子育て支援係(子ども・子育て支援センターはらっぱ内)まで提出してください。

【郵送の場合】

申請書を〒391-0104 長野県諏訪郡原村12090‐1 原村 子ども課 子育て支援係(子ども・子育て支援センターはらっぱ内)

宛てに郵送してください。

支給予定日

申請受付後、1ヶ月程度での振込を予定しております。

交付決定通知、支払通知は発送いたしません。

よくある質問(FAQ)

Q1. 振込先を配偶者名義の口座にしたいのですが。

A1.児童手当を受給している人名義の口座に限ります。

Q2. 単身赴任で別の市町村から児童手当を受給している場合はどうなりますか?

A2. 単身赴任等により、原村に住む児童の9月分児童手当を別の市区町村から受給している場合は、支給先の市区町村より応援手当が支給されます。詳しい手続き等については支給先の市区町村にご確認ください。

Q3. 離婚により児童手当の受給者を変更した場合はどうなりますか?

A3. 令和7年10月1日以降に離婚、離婚調停中等による児童手当の受給者を変更された方は、申請により支給対象となる場合があります。住民票のある市区町村にご確認ください。

Q4.窓口で申請する場合、児童手当受給者ではなくその配偶者が手続きすることは可能ですか。

A4.原則児童手当受給者に申請していただきます。ただし、受給者によって申請書の記載が漏れなくされており、児童手当受給者の本人確認書類や通帳、キャッシュカードなど振込先の分かるものを配偶者が持参する場合は申請できます。なお、申請書の記載を含め、配偶者など代理の人が手続きする場合は、委任状が必要です。

Q6. 令和7年9月に原村から転出した場合、「9月分の児童手当受給児童」に当てはまりますか?

A6. 当てはまる場合があります。
児童手当は、転出した月分は原則として転出元の市町村(この場合は原村)が支給します。
そのため、令和7年9月に転出していても、9月分の児童手当を原村から受給する場合は、「令和7年9月分の児童手当受給児童」に該当します。

詐欺にご注意ください!

本応援手当に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

原村から問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

ご自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合には、警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

申請書類ダウンロード

お問合せ先

申請手続きに関するお問合せ

原村 子ども課 子育て支援係

〒391-0104 長野県諏訪郡原村12090番地1

電話 0266-78-4430 Fax 0266-79-2962

制度に関するお問合せ

こども家庭庁 コールセンター

電話番号:0120-252-071

受付時間:平日 午前9時~午後6時まで

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