原村農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定しましたので、同条第3項により公表します。
この指針は、地域の特色を生かしながら、活力のある農業・農村を築くため、「遊休農地の発生防止・解消」、「担い手への農地利用の集積・集約化」、「新規参入の推進」などの活動を行うにあたって、具体的な目標と推進方法を定めるものです。
原村農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定しましたので、同条第3項により公表します。
この指針は、地域の特色を生かしながら、活力のある農業・農村を築くため、「遊休農地の発生防止・解消」、「担い手への農地利用の集積・集約化」、「新規参入の推進」などの活動を行うにあたって、具体的な目標と推進方法を定めるものです。