制度内容の解説
- 制度の概要
中山間地域は、食料生産とともに国土の保全、良好な景観形成などの多面的機能を担っていますが、平地に比べ自然条件や生活条件などが厳しいことから、担い手の減少、耕作放棄の増加などによりその役割が低下するおそれがあります。
そこで、中山間地域において、耕作者の皆さんが行う耕作放棄の防止や多面的機能の確保につながる主体的な活動を支援するため『中山間地域等直接支払交付金』制度が平成12年から開始され、現在6期目の事業を令和6年から令和11年まで実施しています。 - 対象地域
一般的に中山間地域といわれているところで、特定農山村法、山村振興法及び過疎法で指定されている地域やこれらと同じような条件不利地域です。
原村は上記の基準に準ずるものとして、県知事が定める基準に該当すると認められた特認地域です。 - 対象農地
農振農用地区域内で1ha以上のまとまりのある農地を、次の基準により市町村長が指定します。
- 急傾斜農地:田は1/20(注)以上、畑・草地・採草放牧地は15度以上。(注)水平距離20mに対して高低差が1mの傾斜のこと。
- 小区画・不整形な水田:地形的にはほ場整備が難しい谷あいの田
- 急傾斜農地につながっている緩傾斜農地:田は1/100以上1/20未満、畑・草地・採草放牧地は8度以上15度未満
原村の対象農地は、農振農用地区域内で急傾斜,緩傾斜基準に該当する田を対象としています。
- 実施状況
平成12年度に17集落で協定が結ばれました。2期以降から統合により6集落で協定が結ばれました。
- 令和6年度原村の状況
- 協定締結集落数
- 6
- 協定面積
- 196.8ha
- 交付金額
- 39,255千円
協定名 | 交付対象面積(m2) | 交付金額(千円) | 協定参加者数(人) |
---|---|---|---|
柳沢 | 307,171 | 5,710 | 38 |
八ツ手 | 274,607 | 5,547 | 45 |
払沢‐1 | 133,691 | 2,807 | 27 |
払沢‐2 | 203,446 | 3,441 | 26 |
払沢‐3 | 106,985 | 2,246 | 16 |
中新田 | 942,148 | 19,502 | 108 |